高校などでおしえてくれればいいのに

給与明細は謎だらけ (光文社新書)

●給与所得課税の流れ
給与収入
=給与所得の金額+給与所得控除
=課税所得の金額+所得控除
課税所得X税率=税額の計算
=算出税額
=税額控除+納付税額

●所得控除
基礎控除 38万円
配偶者控除 38万円
扶養控除 38万円
特定扶養控除 63万円
障害者控除 27万円(特別障害者 40万円)
社会保険料控除
生命保険料控除
医療費控除など

●税率
〜195万円 5%
〜333万円 10%
〜695万円 20%
〜1800万円 33%
1800万円〜 40万円

●給与所得控除:自営業者より優遇されているサラリーマンの所得税
収入金額が180万円以下
収入X0.4 ⇒65万円に満たない場合は65万円
収入金額が180万円を超え、360万円以下
72万円+(収入ー180万円)X0.3
収入金額が360万円を超え、660万円以下である場合
126万円+(収入ー360万円)X0.2
収入金額が660万円を超え、1000万円以下である場合
186万円+(収入ー660万円)X0.1
1000万円を超える場合
220万円+(収入ー1000万円)X0.05

●給与所得控除65万円+基礎控除38万円=「最低生活費」は年間所得38万円
高額所得者の税率は大幅に引き下げてきたのに、低所得者への配慮はこの間おこたってきたことの象徴。
95年〜38万円で据え置かれている。

●子供の扶養控除「103万円の壁」
こどもの年間の合計所得金額が38万円以下であること
収入が103万円を超えると扶養控除の対象とならない。
所得38万円+給与所得控除65万円ー103万円

●年収130万円までなら、子供の所得税はかからない。
ただし、103万円を超えているので扶養家族からは離れてしまう。
合計所得が65万円までの学生には勤労学生控除がある。
年収130万円―65万円(給与所得控除)−27万円(勤労学生控除)−38万円(基礎控除)⇒税金0円