土地の評価の方法は4種類ある。

相続問題撲滅ノート-いざという時、焦らないための知りたい事例&対策

土地の評価の方法は4種類ある。●土地は時価で評価するが、時価の見分けが厄介だ
①100実勢価格ー実際に売買された際の価格
②100公示価格ー国土交通省が毎年3月に公表する価格
③80路線価ー相続税贈与税を計算するときに利用されるもので、国税庁が毎年7月に公表する。
④70固定資産評価額ー土地や建物などにいかかる固定資産税を計算するときに利用されるもの。市町村が決定し、3年に1度見直しがおこなわれる。

相続税には路線価と固定資産評価額が使われる。
平成21年1月1日時点の相続税評価額が7月に公表される。

●固定資産評価額は市町村が決める
固定資産税を決めるのが市町村なので、市町村が3年に1度決める。固定資産税評価額は3年に1度しか改訂されないので、固定資産税や相続税が実勢より高くなることもある(バブル崩壊で実勢地価が下がった場合)

●路線価はインターネットで閲覧できる