損害賠償の種類

●損害賠償とは、違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
債務不履行とは、債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。
故意、過失については、債務者がその不存在について立証責任がある。債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償責任及びその額を定める(第418条)。
損害賠償の額を予定することができ、裁判所は、その額を増減することができない(420条)。

不法行為は、709条以下に規定がある。原則としては、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた損害について賠償する責任を負う(709条)(これを一般的不法行為と呼ぶこともある。)。このように過失責任主義が原則である。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない(711条)。
従業員の行為については使用者も損害賠償の責任を負う(715条)(使用者責任)。
故意、過失については、債権者(被害者)がその存在について立証責任がある。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる(722条)。
失火の場合は重過失があって初めて損害賠償の義務が発生する(失火ノ責任ニ関スル法律
土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者・所有者が損害賠償の責任を負う(717条)。通常の不法行為と異なり、所有者について無過失責任が定められている。