876-4代理権とは何か

●代理権とは何か
 被保佐人・被補助人の同意があれば、本人に代わって「特定の法律行為」をすることができる権利(代理権)を保佐人・補助人に与える審判を家庭裁判所ですることができます。
ただし、婚姻や遺言状の作成のような身分上の行為や、病院での治療方針の決定のような他人による代理権の行使が認められない行為は、代理権付与審判の対象にはなりません。
保佐人・補助人に代理権が付与されても、本人が保佐人・補助人の同意を得て自らが契約締結できることには変わりありません。