2009-01-13から1日間の記事一覧

登記原因情報を提供して、抵当権抹消登記を申請する場合

記名押印は不要登記原因情報を提供しない場合、登記義務者のみ記名押印必要

登記原因証明情報が不要の場合?

添付不要の場合 以下の登記を申請する場合、登記原因証明情報の添付は不要である。所有権保存登記を申請する場合で、敷地権付き区分建物について不動産登記法74条2項に基づき申請するとき以外の場合(不動産登記令7条3項1号) 処分禁止の登記に遅れる登記の…

占有移転禁止の仮処分

相手方(債務者)に対し不動産の明渡しを求める訴訟を提起する場合に、債務者が訴訟係属中に第三者に住まわせるなど占有を移してしまい、明渡しの強制執行ができなくなるおそれがあるとき、占有の移転を禁止するための仮処分。この仮処分命令に基づいて、執…

仮差押とは?

仮差押とは金銭債権において『その財産を差押る用意があるので勝手に処分してはならない』とする裁判所からの財産保全命令である 【仮処分】 仮差押が金銭債権の請求権で行われのに対し、仮処分は金銭債権以外の請求権で行われる

控訴とは?

第一審の裁判に不服のある場合に上級裁判所に再審査を求めること。

上訴?

上訴とは、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。第一審判決に対する上訴 控訴 控訴審判決に対する上訴 上告 決定又は命令に対する上訴 抗告

確定判決?

確定判決とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった判決をいう。判決に対し、当事者が上訴(控訴、上告、上告受理の申立て)等をすることなく、上訴期間等が経過したときは、その期間満了時に確定する(116条1項)。 上訴期間…

処分禁止の仮処分とは?

登記請求権を保全するために不動産の処分を禁止するための仮処分。 例)自分の所有する不動産の登記が他人名義になっているため、抹消登記を求める訴訟を提起する場合に、相手方(債務者)が訴訟係属中に第三者に登記を移転してしまわないようにするなど、 …

仮処分の手続き?

仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。

仮処分はだれが申し立てるか?

仮処分(かりしょぶん)は、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。

補欠監査役?

監査役が死亡等により欠けた場合に備えて、補欠監査役を予め定めることも可能である329

監査役の資格は?

監査役の資格については、取締役と同様の会社の機関であることから、取締役と同様の制限がある。 1.法人、 2.成年被後見人・被保佐人、 3.会社法等の法令違反を犯した者などは監査役になることはできない(335条1項、331条1項)。4.また、非公開会社…

取締役は株主でなければならない?

非公開会社は、必要に応じて、定款において、「取締役は、株主でなければならない」あるいは「取締役は、株主に限るものとする」と定め ることができます。

取締役の欠格事由4つ

<取締役の欠格事由> 会社法は、次に掲げる者は取締役になれないと定めています。 ①法人②成年被後見人または被保佐人③会社法・中間法人法の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者④これら以外の法令の規定に違反し、禁錮以…

会計参与の資格?

●会計参与の資格 公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人(会333(1))。

登記原因証明情報とは

登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報