登記原因証明情報が不要の場合?

添付不要の場合
以下の登記を申請する場合、登記原因証明情報の添付は不要である。

所有権保存登記を申請する場合で、敷地権付き区分建物について不動産登記法74条2項に基づき申請するとき以外の場合(不動産登記令7条3項1号)
処分禁止の登記に遅れる登記の抹消を申請するときで一定の場合(同令7条3項2号ないし4号)
混同を原因として抵当権などの抹消登記を申請する場合で、混同によって抵当権などが消滅したことが登記記録上明らかな場合(登記研究690-221頁)。