2009-01-13 仮処分はだれが申し立てるか? 仮処分(かりしょぶん)は、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。