確定判決?

確定判決とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった判決をいう。

判決に対し、当事者が上訴(控訴、上告、上告受理の申立て)等をすることなく、上訴期間等が経過したときは、その期間満了時に確定する(116条1項)。
上訴期間満了前でも、上訴権のある当事者が上訴権の放棄をしたときは、放棄の時に確定する。
上訴期間内に上訴がされれば、判決の確定は遮断されるが(116条2項)、上訴棄却の判決が確定した時は、原判決も確定する。
そもそも上訴等の不服申立てができない上告審判決等は、言渡しと同時に確定する。
判決が確定すると、その判断には既判力が生じる(114条)。また、給付判決が確定すると執行力が生じ、債務名義となるので(民事執行法22条1号)、その正本に基づいて強制執行をすることができる。