抵当権及び抵当権に関する登記

第1章 総則
第2章 抵当権の効力
第3章 抵当権の消滅
第4章 特殊な抵当権

第1章 総則
第1節 抵当権の設定
第1款 実体上の問題点
1.抵当権の意義、特徴
(1)抵当権の意義
13-12-ア 抵当権者は、抵当権設定者が通常の用法に従い抵当権が設定された山林の立木を伐採している場合には、その禁止を請求することはできない。
∵抵当権は、抵当権設定者に使用収益件をとどめる担保物権なので、通常の用法にしたがう使用収益は、抵当権の性質上当然に予定されているので。
13-12-イ 抵当権者は、抵当権が設定された山林の立木が伐採されて木材になった場合には、その搬出の禁止を請求することができる。
∵山林の伐採が通常の用法を超えるものであるときは、抵当権者は伐採の差し止めを請求でき、伐採された木材の搬出の禁止をすることができる。
13-12-ウ 抵当権侵害による損害額は、不法行為時を標準とするのではなく、抵当権実行の時または、抵当権の弁済気期抵当権実行前における損害賠償請求権行使の時を標準として算定すべきものとする。
∵弁済期後であれば、抵当権の実行前であっても賠償請求ができる。
13-12-オ 抵当権設定者が通常の用法を超えて抵当権の目的不動産の価値を不当に減損したときは、たとえその行為によって減価した後の目的物の交換価値が被担保債権を弁済するのに十分であっても、抵当権に基づく物権的請求権の行使ができる。
13-12-オ 抵当権者は抵当権の侵害があった場合でも、抵当権の目的物の交換価値が被担保債権額を弁済するのに十分であるときには損害賠償の請求をすることはできない。

(2)抵当権の特徴
①非占有担保
②抵当権の目的となるもの
17-16-ア 抵当権も根抵当権も、地上権や永小作権もその目的とすることができる。
18-16-ア 保証人が主たる債務者に対して将来取得することがある求償債権は、抵当権の被担保債権にすることができない。


第2節 抵当権の侵害
第3節 抵当権の効力の及ぶ範囲
第4節 物上代

第2章
第1節
第2節 被担保債権の範囲
第3節 抵当権の処分
第4節 抵当不動産の第3取得者の保護
第5節 抵当権の実行
第6節 抵当権と用益権との関係
第7節 共同抵当