質権および質権に関する登記

第1節 総則
第2節 動産質及び不動産質
第3節 権利質

第1節 総則
1.質権の意義、性質
(1)意義
15-14-オ 根質は動産質でも不動産質でも認められる。
(2)性質
14-10-ウ 債権の全額を受けるまで、質物の全部を留置することができる。(不可分性)
14-10-オ 目的物の売却・賃貸・滅失又は、損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物及び目的物の上に設定した物件に対してもこれを行うことができる。(物上代位性)←留置権にはない。 

2.質権の設定
(1)設定契約
14-10-ア 動産質権は債権者に目的物を引き渡すことにより効力を生ずる。
14-10-イ 動産質権は被担保債権の弁済期が到来する前であっても成立する。→弁済期の到来は実行要件。
5-14-ア 11-14-イ 占有改定では質権設定の効力は生じない。
(2)質権の目的
①差押禁止動産は質権の目的にすることはできる。
17-1-イ
②譲渡性のない権利は質権の目的とならない。
(3)質権の成立後、目的物が質権設定者に返還された場合の質権の効力

3.質権の効力
(1)被担保債権の範囲
15-14-ウ
動産質権者は被担保債権の元本・利息を請求することができる。これに対して、不動産質権者は使用収益権が認められるが、被担保債権の利息請求権がない。
(2)留置的作用
14-10-ウ 動産留置権と動産質権は、いずれも被担保債権の全額の弁済を受けるまで目的物を留置できる権利である。
(3)優先弁済権
14-10-エ 動産留置権と動産質権は、いずれも目的動産から生じた果実につき優先弁済を受けることができる権利である。

4.転質
(1)転質の意義
7-17-ア 抵当権や質権は権利者はその権利を他の債権の担保に供することができる。
(2)承認転質と責任転質
(3)責任転質

5.流質契約の禁止

第2節 動産質及び不動産質
1.動産質
(1)動産質の対抗要件
11-14-ウ 動産質における質権の継続占有は質権の対抗要件である。
(2)質物の占有回復
5-14-ウ 5-14-エ 動産質権者が質物を第三者によって奪われた場合、占有回復の訴えによってのみ質物の回収が可能である。

(3)動産質権の実行方法
(4)動産質の順位

2.不動産質
(1)使用収益権、管理費用の負担、利息
(2)賃貸中の不動産が質入れされた場合
8-12-ア
(3)存続期間
8-12-ウ
(4)抵当権の規定の準用
(5)不動産質権に関する登記
8-12-イ