テーマ3 所有権
1. 袋地、準袋地とはどのようなものか。
2. 囲繞地通行権とはなにか。
3. 囲繞地通行権を有する袋地の所有者は、通行権を主張するについて登記を必要とするか。
4. 袋地の所有者であったものが、その隣接地を取得したため、その土地を通って公道に出ることができるようになったときは、囲繞地通行権はどうなるか。
5. 囲繞地を通行する場合においては、(①)は(②)かつ囲繞地のために(③)ものを選ばなければならない。
6. 囲繞地通行権を有するものは、償金を払う必要はあるか。
7. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、( )のみを通行することができる。
8. 甲所有の一筆の土地を二筆に分筆することによって袋地を生じ、その二筆をそれぞれ乙(袋地を取得)及び丙(囲繞地を取得)に同時に譲渡した場合、213条1項前段の適用はあるか。
9. 民法213条前段及び2項の無償通行権は囲繞地を第三者に譲渡した場合も存続するか。
10.土地の境界を隣接地の所有者同士で任意に定めることはできるか。