会社法51条 引受の無効 又は取り消しの制限

個々の株式申し込みの、無効・取消しをできる限り防止し、動的安全を優先させる規定。

第1項
心裡留保における会社側の悪意、過失の存在(第93条ただし書)及び虚偽表示 (第94条第1項)のおける無効の適用を排除。
第2項
株式会社成立後は、その意思決定に錯誤が介在する場合、又は、強迫や詐欺によるものであっても、引き受けそのものに無効・取消しを主張しえない。
また、創立総会 等において、議決権を行使した引受人 もまた、同様となる(会社法第102条第4項参照)

ただし、制限行為能力者 (wp)による、意思表示はこの限りでない。