株式会社の募集設立における創立総会

第3問(テーマ1から) 株式会社の募集設立における創立総会

ア 創立総会の決議は、原則として、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
× テーマ1(21)通常の株主総会と比較すること。
議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。

*普通決議
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数
*特別決議
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数

イ 創立総会の目的である事項が二人以上の設立時取締役の選任である場合には、この決議について議決権を有する株主は、定款に別段の定めがあるときを除き、発起人に対し、累積投票によって選任すべきことを請求することができる。
○ 89条 累積投票は、創立総会でも可。

ウ 創立総会の目的である事項が二人以上の設立時監査役の選任である場合には、この決議について議決権を有する株主は、定款に別段の定めがあるときを除き、発起人に対し、累積投票によって選任すべきことを請求することができる。
エ 創立総会においては、招集通知に設立の廃止に関する事項が定められていない場合でも、設立の廃止の決議をすることができる。
オ 設立時株主は、代理人によって、その議決権を行使することができるが、発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

1 アウ  2 アエ  3 イウ  4 イオ  5 エオ

解答(1月5日追記)

ア イ ウ × 89条 監査役は累積投票は不可。
エ ○ 73条4項
オ ○ 74条