設立

第2問(テーマ1から) 発起設立における、設立時発行株式の引き受けの取消・無効の主張に関する正誤
条文→51条、102条

ア 発起人は、会社成立前であれば、心裡留保を主張して、株式の引き受けの無効を主張することができる。×

心裡留保→表意者自身が、自己の真意と表示の食い違いを自覚しつつもなされた意思表示のこと。
「表意者がその真意でないことを知ってした」意思表示は原則として有効であるが(民法93条本文:表示主義の現れ)、意思表示の相手方が表意者の真意について悪意又は過失によってこれを知らなかった場合には無効となる(同条ただし書:意思主義の現れ)。

イ 発起人は、会社成立前であれば、錯誤を主張して、株式の引き受けの無効を主張することができる。○

錯誤→内心的効果意思と表示行為から推測される意思(表示上の効果意思)との不一致をいう。それらに食い違いがあり、かつその食い違いが意思表示の重要な部分についてである場合、意思表示をした者がよほどの不注意(重過失)によって錯誤に陥ったのでなければ、その意思表示は無効とされる(民法第95条)。

ウ 発起人は、会社成立後であっても、詐欺を主張して、株式の引き受けの取消をすることができる。X

エ 発起人は、会社成立前であっても、第三者の強迫の場合には、会社がその強迫の事実を知らなければ、株式の引受を取り消すことができない。X
→会社の成立前は、強迫による取消ができる。第三者の強迫の場合でも、民法の規定通りと考えてよい。

オ 発起人は、会社成立後であっても、未成年であることを理由として、株式の引受を取り消すことができる。○

全体として、テーマ1(24)2の表の通り。を学習すること。