株式会社設立時に作成する定款

第1問(テーマ1から) 株式会社設立時に作成する定款に関する

ア 株式会社の発起人が作る原始定款は、公証人の認証を受けなければ、効力を生じない。
○ テーマ1(11)持分会社の定款は認証不要なのと比較すること。

イ 会社の公告方法を定めていない定款は無効となる。
× テーマ1(7)公告方法は、絶対的記載事項でなく、定めなかった場合は、官報となる。


ウ 発起人の氏名又は名称及び住所を記載していない定款は無効となる。
○ テーマ1(5)

エ 発起設立の場合、定款で設立時取締役を選任することができる。
○ テーマ1(5)募集設立の場合は、創立総会の決議によって選任する。(88)
*創立総会の決議→議決権を行使することが出来る設立時株主の
議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっておこなう


オ 募集設立の場合であれば、払込期日以後であっても、発起人全員の同意があれば、定款変更をして、発行可能株式総数の変更をすることができる。
× テーマ1(13)払込期日(払込期間を定めたときはその初日)後は、発起人は定款変更できない。この表は、我ながら自信作です。