株主総会の招集権者

株主総会は、取締役が招集する。
次条第4項の規定により招集する場合を除き、

次に掲げる場合には、
株主総会の招集を請求した株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。

一 請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合