取締役会の招集?

各取締役が招集する。
→ただし、
招集権者を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集

この場合は、
→「招集権者」以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。

招集しても、
→請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、
請求をした取締役は、取締役会を招集できる。



[編集] 解説
株式会社に取締役会が設置される場合、その会議を招集する権限をもつのは原則として取締役各自であるが、定款や取締役会が定めた内規によって一部の取締役のみにその権限を付与することができ、また、その場合(「招集権者」が定められた場合)においても「招集権者」以外の取締役が例外的に招集権を持つ場面が生じる。