公証人認証後の定款の変更できるパターン 2つ4項目

●変態設立事項が不当とされた場合
33-7裁判所は、検査役の報告を受けた場合において、変態設立事項を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

33-9発起人は、その全員の同意によって、第7項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。

●発行可能株式総数
37-1発起人は、株式会社が発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
37-2発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

●募集設立は創立総会で変更する。