2008-12-27 動機の錯誤→相手方に表示した場合→要素の錯誤にあたる→無効 「意思表示をなすについての動機は表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示した場合でない限り法律行為の要素とはならないものと解するを相当とする。」(最判昭29.11.26)。