資格証明情報(原識印住相承代資)

法人が登記の申請人となる場合、申請情報と併せて、
代表者の資格証明書を添付しなければならない。(法人の登記事項証明書等)
→なお、代表者の資格証明書で、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後、3ヶ月以内のものであることを要する。