印鑑証明書 (原識印住相承代資)

申請書に
印鑑証明書の添付を要することがあるのは、
→所有権登記名義人が登記義務者、またはこれに準ずる地位で申請をする場合
及び
所有権以外の登記名義人が登記識別情報を提供することなく登記義務者として登記の申請をする場合である。
→遺贈を原因とする所有権移転登記を申請するときは
遺言執行者が居る場合は遺言執行者のものを、遺言執行者が居ない場合は相続人全員の印鑑証明書が必要になる。

登記権利者となるものが印鑑証明書を添付することはない。

委任状に
印鑑証明書を添付する必要があるのは
登記義務者である。
登記権利者となるものは不要である。