所有権一部移転→相続を登記原因とできない

相続は包括的な権利移転なので、登記の目的を「所有権一部移転」とし、原因を「相続」とする登記の申請はできない
したがって、同一の土地を目的として遺贈と相続の登記の申請をしなければならない場合、「遺贈」を登記原因とする「所有権一部移転」の登記を先に申請し、ついで、「相続」による「持分全部移転」の登記を申請することになる