相続・合併による所有権移転に係わる登録免許税について

◎相続・合併による所有権移転に係わる登録免許税について
相続または合併により不動産を取得した場合、登録免許税は
その不動産の1月1日現在の固定資産税評価額に、所定の税率を掛けて算出します。

※評価額の1000円未満は切り捨て、算出税額の100円未満は切り捨てします。


原 因 固定資産税評価額に掛ける税率
相 続 4/1000
合 併 4/1000

(注)登録免許税は平成18年4月1日に改正されるました。