93心理留保

心裡留保
第93条
●意思表示は
表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。

●ただし、
相手方が
表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は、無効とする。

【代理権の乱用】
代理人
自己又は第三者の利益を図るため権限内の行為をしたときは、
相手方が
代理人の右意図を知り又は知ることを得べかりし場合に限り、
民法93条ただし書きの規定を類推して、
本人はその行為につき責めに任じない。(42.4.20)

●株式会社の代表取締役が、
自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為をした場合において、
相手方が
代表取締役の真意を知り又は知り得べきものであったときには、
民法93条但し書きの規定を類推し、
右の法律行為はその効力を生じない(38.9.5)