94虚偽表示

①相手方と通じてした虚偽の意思表示は、
無効とする。
②前項の規定による意思表示の無効は、
善意の第三者に対抗することができない。

【第三者の意義】
*虚偽表示の申請者又はその一般承継人以外のものであって、
その表示の目的につき法律上利害関係を有するにいたったものを指す。(大9.7.23)(45.7.24)

【第三者に当たる例】
*虚偽表示の目的物を差し押さえた相手方の一般債権者(48.6.28)

【第三者に当たる例】
*虚偽表示の目的物を差し押さえた相手方の一般債権者(48.6.28)

【第三者対抗要件の具備】
* 仮装行為者は、第三者の登記の欠缺を主張できず、本条2項が類推される場合も同様である。(44.5.27)
* 甲が乙に不動産を仮装譲渡し、丙が登記をする前に、甲からこれを譲り受けた場合であっても、丙が登記をする前に、甲からの譲受人丁が登記名義人である乙を債務者とする処分禁止の仮処分登記を得たときは、丙はその所有権取得を丁に対抗できない。(42.10.31)
【転得者のいる場合の善意・悪意】
不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた善意の第三者がその抵当権を実行した場合、その実行以前に現所有者の提訴に伴う仮登記及び予告登記がされていても、競落人は所有権を取得する。(6.10.24)