369抵当権の内容

●抵当権者は、
債務者又は第三者
占有を移転しないで
債務の担保に供した不動産について他の債権者に先立って
債権の弁済を受ける権利を有する。

●地上権及び永小作権も
抵当権の目的とすることができる、
この場合においてはこの章の規定を準用する。

◎目的物の第三者による占有
●第三者
抵当不動産を不法占有することにより、
抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難になる状態にあるときは、
抵当権に基づく妨害排除請求として
抵当権者が右の状態の排除を求めることが許される。(11.11.24)

●抵当権設定登記後に
抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有するものについても
その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて
抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、
抵当権者は、
当該占有者に対し、
抵当権に基づく妨害排除請求として、
その状態の排除を求めることができる。(17.3.10)