2008-12-27 法律行為の無効 法律行為の無効とは、形式的に成立したかに見える法律行為の効力が当初から発生しないことをいいます。 ●無効とされるのは、 公序良俗違反(民法90条)、 悪意有過失の場合の心理留保(民法93条ただし書)、 虚偽表示(民法94条1項)、 要素の錯誤(民法95条)、 追認のない無権代理(民法113条1項)があるほか、解釈上、意思無能力、目的の不能の場合も無効とされています。 意思無能力について例をあげると、痴呆状態になった者がした遺言は、無効とされます