発起人全員の同意書・過半数の一致

発起人全員の同意書

株式会社の設立において、登記すべき事項に、発起人全員の同意が必要になる場合には、申請にあたって発起人全員の同意書を添付する。

32条(設立時発行株式に関する事項の決定)
発起人全員の同意を得なければならない事項としては、以下のものがある。
ただし、定款に定めがある場合を除く。
① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
② ①の設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額
③ 成立後の株式会社の資本金およぶ資本準備金の額に関する事項

第34条 (出資の履行)
発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、発起人全員の同意があるときは、
登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。



●発起人過半数の一致
1設立時取締役等選任
2本店所在場所
代表取締役を定めた場合は、その選定