01-1(取締役が1人の株式会社の発起設立)

01-1(取締役が1人の株式会社の発起設立)

株式会社設立登記申請書

1.商 号

1.本 店

1.登記の事由 平成  年  月  日発起設立の手続終了
     
1.登記すべき事項   別添FDのとおり
   
1.課税標準金額 金     万円

1.登録免許税 金   円
         
1.添付書類
定款       1通
発起人の同意書
設立時取締役選任及び本店所在場所決議書(又は発起人会議事録)                                   1通
設立時取締役の就任承諾書             1通
印鑑証明書    1通
    設立時取締役の調査報告書及びその附属書類     1通
払込みを証する書面                1通
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書  1通
委任状                      1通

上記のとおり登記の申請をします。                                

平成 年  月 日




 受付番号票貼付欄



申請人

代表取締役

連絡先の電話番号


   法務局    支 局 御中
出張所
収入印紙貼付台紙














収 入
印 紙


 登記すべき事項を磁気ディスクに記録して提出する場合の入力例


「商号」○○商事株式会社
「本店」○県○市○町○丁目○番○号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」800株
「発行済株式の総数」200株
「資本金の額」金1000万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を受けなければならない。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」法務太郎
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」法務太郎
「登記記録に関する事項」設立



(注)詳しい磁気ディスクの作成方法は,「商業・法人登記申請における登記すべき事項の磁気ディスクへの入力の仕方について」(http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html)を御覧ください。

 定款の記載例
(会社によっては,不要な事項がありますので,会社の実情に合わせて作成してください。)


○○商事株式会社定款

  第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は,○○商事株式会社と称する。
(注)商号及び本店が同一の会社が既に存在する場合には設立の登記をすることができませんので,
  定款の認証を受ける前に,本店を管轄する登記所でそのような会社の有無を必ず確認してくだ 
  さい。調査は,無料でできます。
(目的)
第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は,本店を○県○市に置く。
(注)定款に定める本店所在場所は最小行政区画まででも構いません。ただし,その場合には,発起
  人の過半数により,「○丁目○番○号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければなりません。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は,官報に掲載してする。
  第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は,○○○株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を受けなければならない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
 第7条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するこ   とを請求するには,株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載   され,若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の   書式による請求書に署名又は記名押印し,共同して請求しなければならない。
 2 前項の規定にかかわらず,利害関係人の利益を害するおそれがないものとして   法務省令に定める場合には,株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に   記載又は記録することができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第8条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには,当会
  社所定の書式による請求書に記名押印し,これを提出しなければならない。その
  登録又は表示の抹消についても,同様とする。
(手数料)
第9条 前2条に定める請求をする場合には,当会社所定の手数料を支払わなけ
ればならない。
 (基準日)
 第10条 当会社は,毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する
  株主(以下,「基準日株主」という。)をもって,その事業年度に関する定時株
  主総会において権利行使すべき株主とする。ただし,当該基準日株主の権利を害
  しない場合には,当会社は,基準日後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は
  吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会におい
  て権利を行使することができる株主と定めることができる。
 2 前項のほか,株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要が
  あるときは,取締役の決定により,臨時に基準日を定めることができる。ただ
  し,この場合には,その日を2週間前までに公告するものとする。
  (株主の住所等の届出)
第11条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者
  は,当会社所定の書式により,その氏名,住所及び印鑑を当会社に届け出なけれ
  ばならない。届出事項に変更が生じた場合における,その事項についても同様と
  する。
 (募集株式の発行)
 第12条 募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。
   第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は,事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,
臨時総会は,その必要がある場合に随時これを招集する。
 2 株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,株主に対して招集通知を
  発するものとする。
(議長)
第14条 株主総会の議長は,社長がこれにあたる。社長に事故があるときは,あ
  らかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。
(決議)
第15条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合のほか,出席
  した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
 2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主
  の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3
  分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (議決権の代理行使)
 第16条 株主又はその法定代理人は,当会社の議決権を有する株主又は親族を代
  理人として,議決権を行使することができる。ただし,この場合には,総会ごと
  に代理権を証する書面を提出しなければならない。
  第4章 取締役
 (取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は2名以内とする。
  (取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は,株主総会において議決権を行使することができる株
  主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し,その議決権の過
  半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については,累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最
  終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は,他の取締役の任期の残存期間と同一
  とする。
(報酬及び退職慰労金
第20条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。
  第5章 計 算
(事業年度)
第21条 当会社の事業年度は年1期とし,毎年4月1日から翌年3月31日まで
  とする。
(剰余金の配当)
第22条 剰余金は,毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は
  質権者に配当する。
第23条 当会社が,株主に対し,剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過
  したときは,当会社はその支払いの義務を免れるものとする。
  第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第24条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金○万円とする。
(最初の事業年度)
第25条 当会社の第1期の事業年度は,当会社成立の日から平成○年3月31日
までとする。
(発起人)
第26条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次
のとおりである。
     ○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○
普通株式  ○○株
              ○県○市○町○丁目○番○号 ○ ○ ○ ○
普通株式  ○○株  
 (注)発起人の引受株式数の記載が定款にあるときは,会社法第32条第1項第1号の事項に係る
  発起人の同意書を申請書に添付する必要はありません。この場合,申請書には,「○○は定款の
  記載を援用する。」と記載してください。
 以上,○○商事株式会社の設立のため,この定款を作成し,発起人が次に記名
 押印する。
平成○年○月○日
          発起人 ○ ○ ○ ○ 印

発起人 ○ ○ ○ ○ 印
(注)公証人の認証を受けてください。








 
(参考) 定款の記載事項
絶対的記載事項 (必ず記載しなければならない事項)
(1)目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
(5)発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項 (定款に記載しなくても定款そのものの効力には影響がありませんが,会社にと   って効力を持たせようとするには必ず定款に記載しなければならない事項)
(例)
(1)現物出資をする者の氏名又は名称,出資の目的たる財産及びその価額並びにその者に       対して割り当てる設立時発行株式の種類及び数
(2)会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又       は名称
(3)株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名       又は名称
      (4)株式会社の負担する設立に関する費用
任意的記載事項 (定款には,公序良俗又は会社の本質に反しない限り,いかなる事項も定めるこ   とができます。)


 設立時発行株式に関する発起人の同意書
 (一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

同意書
   本日発起人全員の同意をもって,会社が設立の際に発行する株式に関する事項
  を次のように定める。
 1 発起人○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
    ○○商事株式会社 普通株式 ○株
株式と引換えに払い込む金額 金○円
  1 発起人○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
    ○○商事株式会社 普通株式 ○株
株式と引換えに払い込む金額 金○円
   上記事項を証するため,発起人全員記名押印(又は署名)する。
  平成○年○月○日
        ○○商事株式会社
  ○県○市○町○丁目○番○号
  発 起 人 ○  ○ 印
               ○県○市○町○丁目○番○号
  発 起 人 ○  ○ 印


資本金及び資本準備金を発起人全員の同意により定めた場合

同意書
   本日発起人全員の同意をもって,資本金の額を次のように定める。
 1 資本金の額 金○円
  1 資本準備金の額 金○円
   上記事項を証するため,発起人全員記名押印(又は署名)する。
  平成○年○月○日
        ○○商事株式会社
  ○県○市○町○丁目○番○号
  発 起 人 ○  ○ 印
               ○県○市○町○丁目○番○号
  発 起 人 ○  ○ 印




設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)


設立時取締役選任及び本店所在場所決議書

  平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において発起人全員出席し(又
 は議決権の過半数を有する発起人出席し)その全員の一致の決議により次のよう
 に設立時取締役及び本店所在場所を次のとおり選任,決定した。
  設立時取締役 法務太郎
本店  ○県○市○町○丁目○番○号
上記決定事項を証するため,発起人の全員(又は出席した発起人)は,次のとお
 り記名押印(又は署名)する。

平成○年○月○日

○○商事株式会社 
発 起 人 ○  ○ 印

発 起 人 ○  ○ 印

             
(注)1 決議書が複数ページになる場合には,各ぺージのつづり目に契印してください。契印は,
    議事録署名者のうち1名の印鑑で構いません。
    


会社法第28条各号に規定する変態設立事項がある場合に添付を要します。)
調査報告書
(一例です。会社の実情に合わせて作成してください。)

調査報告書

平成○年○月○日○○商事株式会社(設立中)の取締役に選任されたので,会社
 法第46条の規定に基づいて調査をした。その結果は次のとおりである。

調査事項
  1 定款に記載された現物出資財産の価額に関する事項(会社法第33条第10
   項第1号及び第2号に該当する事項)
    定款に定めた,現物出資をする者は発起人○○であり,出資の目的たる財産,
   その価格並びにこれに対し割り当てる設立時発行株式の種類及び数は下記のと
   おりである。
  (注)定款に記載された現物出資に係る財産(下記イ及びロ)の価額の総額が500万円以下の
    場合です。
     イ 何県何市何町何番何号の 宅地 ○○㎡
       定款に記載された価額 金○○円
       これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株
     ロ 何株式会社普通株式 ○○株
       価額 金○○円
       これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株
  ① 上記イについては,時価金○円と見積もられるべきところ,定款に記載し
    た評価価格はその約4分の3の金○円であり,これに対し割り当てる設立時
    発行株式の数は○○株であることから,当該定款の定めは正当なものと認め
    る。
   ② 上記ロにつき,当該有価証券の価格は,時価○円以上であり,当該定款の
    定める価格は相当であることを認める。
  (注)下記ハの価格について,弁護士等の証明を受けた場合です。
     ハ 何県何市何町何番何号の 宅地 ○○㎡
       定款に記載された価額 金○○円
       これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株
   会社法第33条第10項第3号の規定に基づく弁護士の証明書及び不動産
    鑑定士の鑑定評価書を受領しており,これを調査した結果,正当であること
    を認める。
  2 発起人○○の引受けにかかる○株について,平成○年○月○日現物出資の目
   的たる財産の給付があったことは,別紙財産引継書により認める。
  3 平成○年○月○日までに払込みが完了していることは株式会社○○銀行の払
   込金受入証明書により認める。
  4 上記事項以外の設立に関する手続が法令又は定款に違反していないことを認
   める。
   上記のとおり会社法の規定に従い報告する。

平成○年○月○日
○○商事株式会社
設立時取締役 法務 太郎 印



 払込のあったことを証する書面の例


証明書

当会社の設立時発行株式については以下のとおり,全額の払込みがあったこと
  を証明します。
  
            設立時発行株式数  ○○株
払込みを受けた金額 金○○円


平成○年○月○日
                  ○○商事株式会社
設立時代表取締役  法 務 太 郎 印
(注)1 当該書面には,登記所に届け出るべき印鑑を押印します。
(注)2 取引明細表や預金通帳の写し(口座名義人が判明する部分を含む)を合わせてとじて,
   当該書面に押印した印鑑を契印します。また添付した取引明細表や預金通帳の写しの入金
   又は振込に関する部分にマーカー又は下線を付す等して,払い込まれた金額が分かるよう
   にしてください。



 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書の例

資本金の額の計上に関する証明書
設立する株式会社の資本金の額は,次のとおり計上されている。
① 給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第74条第1項第1号ロ)      
                             金○○円
   ② 資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額(会社計算規則第74条第1項第2号)
                            金0円
   ③ 資本金等限度額(①−②)            金○○円

  資本金の額○○円は,会社法第445条及び会社計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。

平成○年○月○日
                ○県○市○町○丁目○番○号
                ○○株式会社
設立時代表取締役  ○○ 印


(注)1 設立に際して出資される財産が金銭のみである場合には,この書面の添付は不要です。
2 代表者が登記所に届け出た印鑑を押印します(以下全ての書面について同じ。)。 
3 資本準備金を計上した場合には,その額を③から差し引いた経過を上記証明書に記載するとともに,その額を決定したことを証する書面として,発起人の全員の一致があったことを証する書面の添付を要します。
4 会社計算規則第74条第1項第2号の金額(②の額)は当分の間,零円とすると規定されています(会社計算規則附則第11条第5号参照)。

就任承諾書の例


就任承諾書

私は,平成○年○月○日,貴社の設立時取締役に選任されたので,その就任を
  承諾します。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
       法 務 太 郎 印

○○商事株式会社 御中


 委任状の例


委 任 状

○県○市○町○丁目○番○号
  法 務 三 郎

   私は,上記の者を代理人に定め,次の権限を委任する。

1 当会社設立登記を申請する一切の件
 1 原本還付の請求及び受領の件(注)原本還付を請求する場合に記載します。

平成○年○月○日

○県○市○町○丁目○番○号
○○商事株式会社
  代表取締役 法 務 太 郎 印 (注)
 

(注)代表取締役が登記所に提出する印鑑を押印してください。