解除権

●約定解除権
当事者が契約によって予め解除権を留保しておく場合に発生する。

すべての契約について認められる。更改契約、契約による相殺・免除、物権変動・準物権変動契約についても解除権の留保は可能である。
解除権の留保に格別の方法はない。
約定解除権の行使・不可分性は、法定解除におけるのと同様である(特約があればそれに従う)。
約定解除の効果も、法定解除におけるのと同様である(ただし、損害賠償義務は生じないというのが通説である)。
約定解除の消滅時効期間は、10年である。


●法定解除権
法定解除権は、以下の規定により発生する。

履行遅滞による解除
(第541条)
定期行為の場合(第542条)
履行不能(第543条)
不完全履行(第415条・通説)
これらは、すべての契約に共通の解除原因で、いずれも過失責任である。