相続財産管理人の選任
相続財産管理人の選任
1 概要
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,
家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった人)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
2 申立人
• 利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)
3 申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所