株主総会の決議

(設立時取締役等の解任の方法の特則)
第四十四条

(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則)
第四十五条

(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第八十四条
(設立時取締役等の解任)
第九十二条
(異なる種類の株式)
第百八条
(株式会社又は指定買取人による買取り)
第百四十条
(株式の取得に関する事項の決定)
第百五十六条
(特定の株主からの取得)
第百六十条
(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
第百七十一条
(効力の発生)
第百七十三条
(売渡しの請求の決定)
第百七十五条
(株式の併合)
第百八十条
(効力の発生等)
第百八十四条
(定款変更手続の特則)
第百九十一条
(募集事項の決定)
第百九十九条
(募集事項の決定の委任)
第二百条
(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
第二百二条
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
第二百十三条
(募集事項の決定)
第二百三十八条
(募集事項の決定の委任)
第二百三十九条
(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
第二百四十一条
(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
第二百八十六条
株主総会の権限)
第二百九十五条
株主総会の決議)
第三百九条
株主総会の決議の省略)
第三百十九条
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会
第三百二十二条